素敵なサイトがありますよ^^



以下ヘルプアニマルズさんからの転載です。


素敵なサイトがありますよ^^_a0020246_1851154.jpg





犬を飼っている方へお願いします。というページを作りました。
犬を短い鎖でつながず、なるべく長い鎖にする、広い庭に柵をして自由にさせてあげる、などを犬の飼い主さんへ御願いするページです。

リンクそして、犬を鎖でつながない点に関しての海外の最新情報などございましたら、教えてください。

宜しく御願いいたします。


■犬を飼っている方へお願いします。
http://www.all-creatures.org/ha/nochain/nochain.html

素敵なサイトがありますよ^^_a0020246_1852616.jpg


各自治体条例でもけい留が義務付けられていますが、けい留の目的は、

・犬を逃げないようにすること、

・人の生命、身体又は財産に危害を加えることのないようにすること

であり、自治体により多少差はありますが、

・柵、檻、その他の囲いの中に収容することとなっています。

短い鎖で一日中つなぐのではなく、長い鎖で自由度を持たせてあげる。できれば自由にお庭を行き来できるような鎖のつなぎ方にしてあげる。

広いお庭があれば柵を施す。そして、お庭より外にでない(出れない)ように工夫する。散歩の時間以外でも、できるだか監視のもと、自由にさせてあげる。


小型犬や、大型犬でもおうちの中で自由にさせてあげられる方はおうちの中にいれてあげる。


また夜は外につなぎっぱなしでなく、おうちの中にいれてあげてください。



鎖につなぐこと=動物虐待
ヨーロッパでは、犬を鎖につなぐことは動物虐待と広く考えられています。

一日1、2回の散歩の時間以外の23時間を短い鎖でつながれ、自由を奪われた暮らしを創造してみてください。その人生のほとんどを鎖につながれていることになります。

鎖を長くする、お庭に柵をして自由にさせてあげる、人に迷惑をかけず、逃走の恐れのないようにして、自由にさせてあげてください。

犬は家族といいますが、自分のお子さんを鎖につないでおく人はいないでしょう。少しだけ犬の身になって考えれば、鎖につないでおくことがなぜ虐待といわれるのか、わかるのではないでしょうか。

下記に記載しましたが、日本では法律が犬を自由にさせることの大きな足かせになっております。

日本で、条例や法律を少しづつ変えていくことが併せて必要ですが、今、犬を飼っている方にできること、それはちょっとだけ鎖を長くしてあげる、自由にできるようにしてあげる、広いお庭で柵などを施した上で自由にさせてあげる、おうちにいれてあげるなどです。

またつないでいる場所にお水も置いていないような飼い主さんへは、地域ぐるみ、直接、もしくは行政から、適切な飼養をするよう、注意する、してもらいましょう。

寒い冬は寒く、暑い夏が暑いのは、犬も同じです。

何もない犬小屋で、零下の中、寒くないわけがないのです。

炎天下の下、暑くないわけがないのです。

車の中に赤ん坊を置きっぱなしが、配慮の欠如からなる幼児虐待にあたるのと同様、ちょっとだけ気がついて、より犬が幸せに暮らせる工夫をしてあげてください。





・2004.5.27 オーストラリアでは、2004.5.27、動物虐待防止法が、議会を通過、制定へと動き出しました。

犬を鎖に繋ぐことも違法としています。

ニワトリはのケージ飼い、ライオンやトラをサーカスで使うこと犬を鎖でつなぐことなどが禁止されます。
犬の姿を良く見せるためにその耳と尻尾を切って形を整えることや、子犬や子猫を狭苦しく、蒸し暑いペットショップに置くことも禁止されます。

法律を犯したものは、2420ドルの罰金、更に、より残酷なことをした者には18160ドルの罰金をかけられ、その動物は行政によって没収されます。

2005年1月から数年にわたって段階的に実施されていく予定です



法律の問題点
日本の狂犬病予防法では、その九条で、

「(公示及びけい留命令等)
第十条  都道府県知事は、狂犬病(狂犬病の疑似症を含む。以下この章から第五章まで同じ。)が発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、区域及び期間を定めて、その区域内のすべての犬に口輪をかけ、又はこれをけい留することを命じなければならない。

第十七条  都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、犬の展覧会その他の集合施設の禁止を命ずることができる」

としています。

この法律が基となり、各地方自治体の条例では、犬を「けい留」することを義務付けています。

例えば東京都条例では、

第9条  犬の飼い主は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 一  犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他の囲いの中で飼養し、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで飼養すること。ただし、次のイからニまでの一に該当する場合は、この限りでない。

  イ  警察犬、狩猟犬又は盲導犬をその目的のために使用する場合
  ロ  犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合
  ハ  犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合
  ニ  その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。

としています。
by jiro_saty | 2007-02-12 18:08 | みっちゃんのツイート