こんなこと、野放しにしておくもんですかーー!



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嘆願書
ニュータウン動物愛護会で検察庁あての嘆願書を集めています。
ご賛同いただける方は検察庁あてに直接送付してください。
☆PDFファイルがUPされました↓
http://www.kava-npo.org/tangansyo/tangansyo.pdf


事件の経緯については下記URLをご覧ください。
http://www.kava-npo.org/tangansyo/

動物愛護法違反の高柳政男容疑者に厳正なる処分を求める嘆願書

横浜地方検察庁 御中

横浜地方検察庁の皆様には、国民生活の安全を守るため日々ご尽力下さりありがとうございます。
2007年1月16日、動物愛護法違反の疑いで逮捕された高柳政男容疑者につき、以下のような理由により是非起訴の上、裁判所の厳正かつ適切な審判を仰がれますよう、本書状をもって上申いたします。

(1)「猫が(苦しがって)バタバタするのを見るのが楽しい」という残虐かつ身勝手な理由で虐待を行ったこと。

(2)過去の事例により、凶悪犯罪の犯人の多くが殺人に至る過程で動物を虐待している事実が報告されており、米国ではほとんどの州が動物虐待を重罪として扱っていること。

(3)譲渡した人が不明な猫を含め、死亡、受傷、行方不明など、被害を受けた、またはその疑いのある猫が8頭以上であること。

(3)動物愛護精神に基づく横浜市の制度を悪用し、一頭でも多くの動物の命を救うために努力している動物病院およびその職員、さらには良識ある一般市民に多大な精神的苦痛を与えたこと。

(4)「牛乳を飲ませたら猫が死んだ」と販売店を恐喝しようとしたことからもわかる通り、動物虐待を契機として、さらに新たな犯罪を引き起こしていること。

(5)2006年9月より12月までのわずか3ヶ月の間に、9頭以上の猫を譲り受け、さらに虚言を弄して、複数の動物譲渡会やボランティアから執拗に犬や猫をだまし取ろうとしており、「虐待が楽しい」という発言と併せて、高柳容疑者の精神状態に強い危機感をおぼえること。

高柳容疑者が自分の犯した罪を深く反省し、今後二度とこのような残虐卑劣な行為を重ねることなく、良識ある社会人としての自覚を持ち、更生できますような措置をお授け下さい。また、模倣犯、愉快犯が追従しないようにするとともに、広く国民に「動物愛護法」の基本理念が浸透しますよう、起訴の上、慣例に照らしての通常の処分に留まらず、一歩踏み込んだ司法の裁定を仰がれますよう、切にお願い申し上げます。


          氏名                      印 (サインでも可)          
          住所 (都道府県名からご記入ください)



                                  2007年   月   日



嘆願書郵送先 : 
〒231-0021 横浜市中区日本大通9 横浜区検察庁御中 
                (嘆願書在中と封筒にお書き下さい)

嘆願書配布元 : 
 
ニュータウン動物愛護会

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宜しくお願いします。

転載、歓迎!
by jiro_saty | 2007-02-01 18:13 | みっちゃんのツイート